ふるさと納税を利用してふるさとを応援しよう!

生まれ育ちお世話になった「ふるさと」に寄付という形で恩返しをしたいという人にとっては待望のふるさと納税がスタートしました。

「概要・メリット」

住民税の一部を、現在の住所地の自治体だけでなく、ご自分の古里となど別の自治体にも寄付という形で納めることができるようになりました。これがいわゆる「ふるさと納税」です。こうして税金を納めることで「自分の生まれ育ったふるさとの発展のために貢献したい! ふるさとへの感謝の気持ちを表したい」という想いを実現しやすくなったのは大きなメリットです。以前から、どうせ税金を払うなら、大切な故郷のために払いたい・・・という納税者の声も多い中で創設された制度で大いに利用したいものです。納付(寄付)先は、ご自分の故郷だけではなく、応援したい市区町村なども自由に選択できます。市区町村ではなくて、都道府県を選択することもできます。

「手続きの流れ」

20年中に自治体に寄付(ふるさと納税)を行う場合の手続きの流れ及び具体的計算例は次のとおりです。

     計算例は給与収入700万円・所得税率10%の方が、平成20年中に、ふるさとの自治体に4万円寄付した場合です。21年の個人住民税所得割額は、290,000円と仮定します。

手順1 20年中に応援したいふるさとの自治体へ4万円寄付を行う。(ふるさと納税)

手順2 寄付した自治体より寄付金の4万円の受領書(証明書)の交付を受ける。

手順3 21年2月以降に住所地の税務署に所得税の確定申告を行い寄付金控除(4万円)の適用を受ける。

        「所得税からの控除額・・・(40,000 - 5,000)×10% = 3,500円」

(税務署から住所地の市区町村へ申告内容の連絡がされる)

手順4 寄付金控除適用による所得税3,500円の還付を受ける。(4月ごろ)

手順5 21年6月ごろ住所地の市区町村より、寄附金控除適用による控除後の住民税の通知を受ける。

      「住民税からの控除額・・・(40,000 − 5,000)×(100% - 10%) = 31,500円」

  個人住民税軽減額の上限の計算には、「40,000−5,000】×(90%−10%)の算式が使われ、軽減額の上限は28,000円となり、21年の個人住民税所得割額(290,000円の10%以下であるため、全額が控除されます。

以上により、40,000円寄付したことによる所得税と住民税の軽減額の合計は35,000円となります。5,000円は古里自治体への志として自己負担した結果となります。

「寄付金控除による税の控除額の計算方式

 所得税控除額      (年間寄付金額 − 5千円) × 所得税率

 個人住民税控除額   (年間寄付金額 − 5千円) × (100%−所得税率)

※1 所得税率は5%から40%と所得金額によって異なります。
※2 税の控除額には上限があります。上限の計算には、「【年間寄付額−5千円】×(90%−所得税率)の算式が使用され、
軽減額の上限は、寄付を行った年の翌年の個人住民税所得割額の10%となります。
※3 ※2の上限を上回る場合には、自己負担(「税負担+寄付」が増加する額)は5千円を超えることになります。

「ふるさと」への寄付金(ふるさと納税)の上限・限度額・目安の計算

自己負担額を最小(5千円)に近づけるための、年間寄付金(ふるさと納税額)の目安(上限・限度額の概算)は、下記の表を参考に試算してください。

  翌年の個人住民税所得割額を試算する必要があり、寄付を行う時点では上限額を正確に計算することできません。前年の住民税額や課税所得をもとに計算するなど、あくまでも目安の計算にご利用下さい。詳しいことは、寄付を行いたい自治体に問い合わせてください

課税所得に応じた寄付金の目安(上限・限度額計算)

以下

寄付金の目安の計算式

 

195万円

課税所得 ÷ 85 5000円 

195万円

330万円

課税所得 ÷ 80 5000

330万円

695万円

課税所得 ÷ 70 5000

695万円

900万円

課税所得 ÷ 67 5000

900万円

1,800万円

課税所得 ÷ 57 5000

1,800万円

 

課税所得 ÷ 50 5000

個人住民税所得割額に応じた寄付金の目安(上限・限度額計算)

以下

寄付金の目安の計算式

 

195,000

個人住民税所得割額 ÷ 8.5 5000円 

195,000

330,000

個人住民税所得割額 ÷ 8  5000

330,000

695,000

個人住民税所得割額 ÷ 7  5000

695,000

900,000

個人住民税所得割額 ÷ 6.7 5000

900,000

1,800,000

個人住民税所得割額 ÷ 5.7 5000

1,800,000

 

個人住民税所得割額 ÷ 5  5000

(地方税法314条の7参照)


  

 20.5.17
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