教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除制度
1 制度の概要
この制度は、青色申告書を提出する法人及び個人にその適用があり、業種や規模を問わず全ての企業が対象となり、当期の教育訓練費(その使用人の職務に必要な技術や知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用)が比較教育訓練費より増加した場合にその増加額の25%を適用年分の法人税や所得税から控除できるというものである。
(算式)
税額控除限度額=(当期の教育訓練費−前2事業年度の教育訓練費の平均)×25%
(ただし、適用年度の法人税額の10%が限度)
(適用)
法人の場合は今度の平成18年3月期決算法人から、個人事業者は平成18年分から適用することができる。(3年間の時限立法)
2 中小企業者等の特例
青色申告書を提出する中小企業者等については、前記「1」に代えて、かかった教育訓練費の総額に対して下記のとおり法人税又は所得税から控除できるという特例との選択が可能である。
前2事業年度の教育訓練費の平均に対して、適用年度の教育訓練費の増加割合が、
@ 40%以上の場合・・・教育訓練費の総額の20%を税額控除できる。
A 40%未満の場合・・・教育訓練費の総額×(教育訓練費増加割合×0.5)%を税額控除できる。